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摂津市で防災設備の点検・工事、消火器の処分なら摂津消防地域センターへ

保守点検-摂津消防地域センター

防火対象物関係者のみなさま
消防用設備等に点検・報告は義務です。防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。※消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条の3の3)


防火対象物の用途別消防報告期間



【点検項目】
・消火器・消防機関へ通報する火災報知設備屋内消火栓設備・非常警報器具及び設備・スプリンクラー設備・避難器具・水噴霧消火設備・誘導灯及び誘導標識・泡消火設備・消防用水・不活性ガス消火設備・排煙設備・ハロゲン化物消火設備・連結散水管・粉末消火設備・連結送水管・屋外消火栓設備・非常コンセント設備・動力消防ポンプ設備・無線通信補助設備・自動火災報知設備・非常電源設備・ガス漏れ警報設備・非常電源設備・漏電火災警報器・非常電源設備


当社の消防設備保守点検業務
消防設備保守点検業務とは建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがない為いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日常から確認しておくことが重要です。そのため、消防法では、消防設備等の半年毎の点検と消防機関への定期的な報告を義務付けています。※建物の用途によって報告期間が異なります


定期点検とは?
点検は6ヵ月ごとに機器点検、1年ごとの総合点検の年間2回の点検が義務付けられています。


点検結果報告とは?
点検を行った内容を所定の様式に記入し、消防長又は消防署長へ報告をします。特定防火対象物は年に1回の報告 その他の防火対象物は3年に1回の報告になります。






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